USAGE GUIDE
ご利用案内

設置目的及び運営について

青少年が八ヶ岳の良好な自然環境の中でのびのびとした野外活動や集団生活を通じて、学校や家庭では得られない体験をし、情操や社会性を豊かにしながら、心身ともに健全な少年の育成を図ることを目的として1980年(昭和55年)に設立された社会教育施設です。あらゆる世代の方が八ヶ岳の大自然に触れる機会を提供するために、四季折々の事業を実施するとともに、青少年団体、家族、グループの受け入れと支援をしてまいります。

ご利用前にお読みください

少年自然の家ご利用の際は、利用申請手続きを行って下さい。利用目的が、少年自然の家の設置目的にふさわしくない場合は利用できません。
  • 不特定の人を集めて政治活動をする場合
  • 商業活動の一環として利用する場合
  • 宗教団体が布教活動のために利用する場合
その他、多摩市立八ヶ岳少年自然の家条例をお読みください。
お申し込み人数 2名様より
入所時間(チェックイン) 15:00
退所時間(チェックアウト) 10:00

予約期間

  • 代表者が市民(富士見町民)の場合は、3ヶ月前から利用日3日前の17:30まで予約可能。
    (夏期・年末年始・ゴールデンウィーク等は調整させて頂くことがあります。)
  • 代表者が市外(富士見町外)の場合は、2ヶ月前から利用日3日前の17:30まで予約可能。
  • 高校生以上は、大人料金となります。 (高校生のみの宿泊不可)

オリエンテーション

宿泊の方は、入所日の午後5時からのオリエンテーション(入所式)に必ず全員参加してください。
(オリエンテーションは20分程度です。)

キャンセル及び変更

  • 予約内容の変更・キャンセルは、宿泊日初日から3日前の17:30まで。
    それ以降変更は、キャンセル料が発生します。
  • お食事と特別注文は、3日前を過ぎてキャンセルされた場合、全額キャンセル料がかかります。
    (ビール、薪、炭、キャンプファイヤー・キャンドルファイヤー等は除く)
  • 体育館・野外炊飯場のキャンセルは、キャンセル料がかかります。

施設利用と料金

  • 施設利用料とは、宿泊費、寝具利用が含まれています。
  • 市民団体とは、利用者の半数以上が市民・町民の場合 (例:利用者10名のうち、市民5名)

体育館・野外炊飯場の予約

  • 宿泊者以外の利用については、1ヶ月前からの予約となります。(日帰り)
  • 宿泊で野外炊飯場をご利用の方は、予約の際にお申し付けください。

お部屋の追加

定員以外のお部屋をご希望の場合、お部屋のチャージ料として別料金が必要となります。

注意事項

生活時間について

少年自然の家の標準生活時間(ご利用の手引き参照)をご確認の上、ご利用いただくようお願いいたします。 少年自然の家は教育施設ですので、一般的な旅館等とは利用方法が異なります。ご不明な点はお問い合わせください。

洗面具などについて

タオル、歯ブラシ、シャンプー、パジャマ等は用意していません。必要な方は各自でお持ちください。

宿泊室について

宿泊室には、ルームキー、金庫、テレビ、茶器等の備品の設備はありません。
貴重品については原則として各自で管理してください。
宿泊部屋での飲食はご遠慮ください。飲食できる場所は食堂・ロビーに限らせて頂きます。
また、所内への食材持込は食中毒の原因となりますのでご遠慮ください。
詳しい内容はご利用の手引きをお読みください。 ご利用の手引へ

安心して安全に自然の家での生活を送るよう、条例がございます。
生活に関する部分を抜粋して掲載いたします。

注多摩市立八ヶ岳少年自然の家条例多摩市立八ヶ岳少年自然の家条例(平成15年多摩市条例第30号)抜粋

第5条
少年自然の家の入所の時間は15:00からとし、退所の時間は10:00までとする。
ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。(附帯施設の利用時間)
第6条
附帯施設を利用することができる時間は、前条に規定する入所から退所までの時間内とする。
ただし、附帯施設を1団体が専用利用する場合は、入所日にあっては午後1時から、退所日にあっては正午まで利用することができる。
(利用者)
第7条
少年自然の家は、引率者が18歳以上である2人以上の団体が、次の各号のいずれかに該当するときに利用することができるものとする。
ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
  1. 学校教育の一環として利用するとき。
  2. 青少年団体が学習活動の場として利用するとき。
  3. レクリエーション又は野外活動の場として利用するとき。
  4. 前3号のほか、指定管理者が委員会の定める基準により適当と認めるとき。
(利用の許可)
第8条
施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の許可に当たり、必要に応じて条件を付することができる。
3 指定管理者は、第1項の許可に関し、不当な差別的取扱いを行ってはならない。
(利用の制限)
第9条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
  1. 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
  2. 建物又は附属物を破損又は汚損するおそれがあるとき。
  3. 管理上支障があるとき。
  4. 前3号のほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条
利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第11条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、若しくは停止し、又は許可を取り消すことができる。
  1. 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
  2. 利用者が、利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
  3. 利用者が、秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。
  4. 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
  5. 工事その他の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
  6. 前各号のほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(設備変更の禁止)
第12条
利用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合で、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用料金)
第13条
利用者は、指定管理者に対し、施設等の利用に係る料金を支払わなければならない。

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